過去問クエスト

会社法

第332条取締役の任期

1

取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。

2

前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

3

監査等委員会設置会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。

4

監査等委員である取締役の任期については、第一項ただし書の規定は、適用しない

5

第一項本文の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期を退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとすることを妨げない。

6

指名委員会等設置会社の取締役についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。

7

前各項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する

  1. 1号
    監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更
  2. 2号
    監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
  3. 3号
    その発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社がするものを除く。)

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13

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出題実績(7

第332条第4項

令和2年 午前第29問 肢1正しい

監査等委員会設置会社においては、定款又は株主総会の決議によって、監査等委員である取締役の任期を選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることはできない。

解説

正しいです。監査等委員である取締役の任期は、その独立性を確保するため、選任後「2年」以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと法定されています(会社法332条4項)。これを定款などで1年に短縮することは認められていません。

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令和2年 午前第29問 肢2正しい

会社法上の公開会社ではない監査等委員会設置会社においては、定款によって、取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることはできない。

解説

正しいです。公開会社でない会社では、定款によって取締役の任期を最長10年まで伸長できます(会社法332条2項)。しかし、これは監査等委員会設置会社には適用されません。監査等委員会設置会社の取締役の任期は、監査等委員である取締役は2年、それ以外の取締役は1年と法定されており、これを伸長することはできません(同条3項、4項)。

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この条文の狙われ方適用問題令和2年 午前第29問 肢1

攻撃句

監査等委員である取締役の任期を選任後1年以内

監査等委員である取締役は、期間を問わず1項ただし書による短縮ができない(4項)。「1年」という数字は3項(監査等委員でない取締役の基準年数)と同じで主体混同を誘うが、決定理由は数字ではなく4項の短縮禁止そのもの。

第332条第2項

令和2年 午前第29問 肢2(再掲)
令和2年 午前第29問 肢3誤り

会社法上の公開会社ではない監査役設置会社においては、定款によらず、株主総会の決議によって、取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることができる。

解説

誤りです。公開会社でない会社において、取締役の任期を原則の2年から最長10年まで伸長することは可能ですが、そのためには必ず「定款」でその旨を定める必要があります(会社法332条2項)。株主総会の決議だけで任期を伸長することはできません。

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この条文の狙われ方除外の正面適用令和2年 午前第29問 肢2

攻撃句

公開会社ではない監査等委員会設置会社

2項本文(非公開=10年伸長可)だけ覚えていると、かっこ書が伸長特例の適用対象から外している会社類型で落ちる。

この条文の狙われ方手段すり替え令和2年 午前第29問 肢3

攻撃句

定款によらず、株主総会の決議によって

本肢の前提(非公開・監査役設置会社)では、短縮は定款・株主総会決議のいずれでも可(1項ただし書)だが、伸長は定款のみ(2項)。この手段の非対称が狙い。なお監査等委員である取締役には4項により短縮自体が不可。

第332条第7項

令和4年 午前第31問 肢4正しい

監査等委員会を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

解説

正しいです。監査等委員会設置会社からそうでない会社へ移行するなど、会社の機関設計に大きな変更があった場合、その時点での取締役全員の任期は、定款変更の効力が発生したときに満了することになります(会社法332条7項)。これは、新しい体制に合わせた役員を改めて選任し直す趣旨です。

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この条文の狙われ方条文どおり令和4年 午前第31問 肢4

攻撃句

当該定款の変更の効力が生じた時に満了する

ひっかけ無しの知識確認(柱書+2号の文言どおり)。条文知識としては、3号にのみ「監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社がするものを除く」のかっこ書がある点が3号との違い。

第332条第1項

平成28年 午前第31問 肢5誤り

監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、いずれも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

解説

誤りです。監査役の任期は原則として選任後4年以内に終了する最終事業年度の定時株主総会終結時までです。一方、監査等委員である取締役の任期は原則2年です(会社法332条1項、336条1項)。

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