会社法
第331条の2
1
成年被後見人が取締役に就任するには、その成年後見人が、成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)を得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければならない。
2
被保佐人が取締役に就任するには、その保佐人の同意を得なければならない。
3
第一項の規定は、保佐人が民法第八百七十六条の四第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人に代わって就任の承諾をする場合について準用する。この場合において、第一項中「成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)」とあるのは、「被保佐人の同意」と読み替えるものとする。
4
成年被後見人又は被保佐人がした取締役の資格に基づく行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用元
この条文を準用している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第331条の2第1項
令和4年 午前第31問 肢3誤り
成年被後見人及び被保佐人は、取締役となることができない。
解説
誤りです。かつては成年被後見人や被保佐人は取締役の欠格事由とされていましたが、法改正によりこの規定は削除されました。現在は、成年被後見人が取締役に就任する場合、その後見人が本人の同意を得て、就任の承諾をするなどの特別な手続きが定められています(会社法331条の2)。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和4年 午前第31問 肢3
攻撃句
「成年被後見人及び被保佐人は、取締役となることができない」
成年被後見人も、成年後見人が代理して就任承諾をすれば取締役になれる。被保佐人も欠格ではない。