会社法
第336条監査役の任期
監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
第一項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることを妨げない。
前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
- 1号監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
- 2号監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更
- 3号監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
- 4号その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
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第336条第1項
監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、いずれも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
解説
誤りです。監査役の任期は原則として選任後4年以内に終了する最終事業年度の定時株主総会終結時までです。一方、監査等委員である取締役の任期は原則2年です(会社法332条1項、336条1項)。
清算株式会社の監査役の任期は、清算を開始した時から4年以内に終了する清算事務年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
解説
誤りです。通常の株式会社の監査役の任期は、原則として選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(会社法336条1項)。しかし、清算株式会社の監査役の任期については、このような規定はなく、特に任期の定めはありません。
攻撃句
「監査等委員である取締役の任期は、いずれも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」
4年任期は監査役。監査等委員である取締役の任期は原則2年で、短縮もできない。