会社法
第335条監査役の資格等
第三百三十一条第一項及び第二項並びに第三百三十一条の二の規定は、監査役について準用する。
監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。
関連条文
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出題実績(3)
第335条第1項
成年被後見人は、監査役となることができない。
解説
誤りです。かつて成年被後見人であることは監査役の欠格事由とされていましたが、法改正により削除されました。現在は、成年後見人が、成年被後見人本人の同意(後見監督人がいる場合はその同意も)を得た上で、本人に代わって就任の承諾をすることにより、監査役になることが可能とされています(会社法335条1項、331条の2)。
攻撃句
「成年被後見人は、監査役となることができない」
成年被後見人でも、所定の手続を経れば監査役に就任できる。一律の欠格事由ではない。
第335条第3項
監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち3分の2以上は、社外監査役でなければならない。
解説
誤りです。監査役会設置会社では、監査役は3人以上必要です。そして、監査の独立性・中立性を確保するため、そのうち「半数以上」が社外監査役でなければならないと定められています(会社法335条3項)。「3分の2以上」ではありませんので、注意しましょう。
攻撃句
「そのうち3分の2以上は、社外監査役でなければならない」
監査役会設置会社は監査役3人以上で、その半数以上が社外監査役なら足りる。3分の2以上ではない。
第335条第2項
監査役設置会社の監査役は、当該会社の子会社の会計参与を兼ねることができない。
解説
正しいです。会社法335条2項は、監査役が、①会社又はその子会社の取締役・支配人その他の使用人、②子会社の会計参与・執行役を兼ねることを禁止しています。子会社の会計参与を兼ねることは②に該当するため、本肢は正しいです。なお、同項は親会社の取締役・執行役・使用人との兼任までは禁止していない点に注意が必要です。
攻撃句
「子会社の会計参与」
監査役は、子会社の会計参与を兼ねることができない。