会社法
第338条会計監査人の任期
1
会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2
会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
3
前二項の規定にかかわらず、会計監査人設置会社が会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
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出題実績(1)
第338条第2項
令和2年 午後第29問 肢4正しい
会計監査人設置会社において、会計監査人が選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会において別段の決議がされなかったことにより再任されたものとみなされた場合には、会計監査人の重任による変更の登記の申請書には、当該会計監査人が就任を承諾したことを証する書面の添付を要しない。
解説
正しいです。会計監査人がみなし再任(株主総会で再任しない旨の決議がされなかった場合)された場合(会社法338条2項)、重任の登記の申請書には、就任承諾書の添付は不要です(先例)。これは、本人がすでにその地位を受け入れていると見なされるためです。
この条文の狙われ方適用問題令和2年 午後第29問 肢4
攻撃句
「再任されたものとみなされた場合には」
会計監査人は法律上再任されたものとみなされるため、重任登記に就任承諾書は要らない。