会社法
第339条解任
1
役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2
前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
関連条文
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出題実績(1)
第339条第1項
令和6年 午前第31問 肢5誤り
監査役設置会社の監査役は、正当な理由がなければ、株主総会の決議によって解任することができない。
解説
誤りです。役員(取締役、会計参与、監査役)は、株主からの委任に基づいて職務を行っています。そのため、株主は株主総会の決議によって「いつでも」役員を解任することができます(会社法339条1項)。解任に「正当な理由」は必要ありません。(ただし、正当な理由なく任期満了前に解任された役員は、会社に損害賠償を請求できる場合があります。)
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和6年 午前第31問 肢5
攻撃句
「正当な理由がなければ、株主総会の決議によって解任することができない」
監査役は正当な理由がなくても、いつでも株主総会決議で解任できる。理由がなければ損害賠償の問題になるだけ。