会社法
第343条監査役の選任に関する監査役の同意等
取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
監査役は、取締役に対し、監査役の選任を株主総会の目的とすること又は監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。
監査役会設置会社における前二項の規定の適用については、第一項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監査役会」と、前項中「監査役は」とあるのは「監査役会は」とする。
第三百四十一条の規定は、監査役の解任の決議については、適用しない。
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出題実績(1)
第343条第1項
取締役は、監査役会設置会社以外の監査役設置会社において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役が二人以上ある場合にあっては、その全員の同意を得なければならない。
解説
誤りです。監査役の独立性を守るため、取締役が監査役の選任議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役会設置会社では監査役会)の同意が必要です。監査役が二人以上いる監査役会設置会社以外の会社では、監査役の「過半数」の同意を得ればよいとされています(会社法343条1項)。「全員」の同意までは必要ありません。
攻撃句
「監査役が二人以上ある場合にあっては、その全員の同意を得なければならない」
監査役選任議案の提出に必要なのは、監査役が2人以上ならその過半数の同意。全員同意ではない。