過去問クエスト

会社法

第342条の2監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述

1

監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。

2

監査等委員である取締役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。

3

取締役は、前項の者に対し、同項の株主総会を招集する旨及び第二百九十八条第一項第一号に掲げる事項を通知しなければならない。

4

監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の選任若しくは解任又は辞任について監査等委員会の意見を述べることができる。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照先

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参照元

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出題実績(1

第342条の2第4項

平成28年 午前第31問 肢3誤り

監査役会設置会社の監査役は、株主総会において、取締役の選任について監査役会の意見を述べることができる。監査等委員会設置会社の監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の選任について監査等委員会の意見を述べることができる。

解説

誤りです。監査等委員会が選定した監査等委員には、監査等委員でない取締役の選任等について意見を述べる権限があります(会社法342条の2第4項)。監査役には、取締役選任について監査役会の意見を述べる同様の権限はありません。

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