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会社法

第36条設立時発行株式の株主となる権利の喪失

1

発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、当該出資の履行をしていない発起人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。

2

前項の規定による通知は、同項に規定する期日の二週間前までにしなければならない。

3

第一項の規定による通知を受けた発起人は、同項に規定する期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。

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第36条第1項

平成30年 午前第27問 肢5誤り

発起設立の場合において、設立時発行株式1株のみを引き受けた発起人が、出資の履行をせず、設立時発行株式の株主となる権利を失ったときであっても、他の発起人が引き受けた設立時発行株式につき出資した財産の価額が定款に記載された設立に際して出資される財産の価額又はその最低額を満たしているときは、株式会社の設立の無効事由とはならない。

解説

誤りです。発起人は、必ず1株以上の設立時発行株式を引き受けなければなりません(会社法25条2項)。もし発起人が出資を履行せずにその権利を失った(失権、会社法36条)場合、この「発起人全員が1株以上引き受ける」という設立の根本的な要件が満たされないことになります。これは、たとえ他の発起人の出資で定款所定の財産額を満たしていたとしても、設立の無効事由となり得ます。

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