過去問クエスト

会社法

第37条発行可能株式総数の定め等

1

発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。

2

発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。

3

設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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2

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出題実績(2

第37条第1項

令和3年 午後第28問 肢4誤り

設立しようとする会社の定款に発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数の記載があるが単元株式数の定めがない場合において、後に発起人全員が単元株式数の定めを設ける旨の同意をしたときは、単元株式数に関する事項について、当該同意があったことを証する書面を添付して設立の登記を申請することができる。

解説

誤りです。公証人の認証後に定款変更ができるのは、発行可能株式総数の定めを新設・変更する場合(会社法37条)、創立総会の決議による場合(会社法96条)、裁判所が変態設立事項の変更を決定した場合(会社法33条)の3つに限られます。単元株式数の定めの新設はこのいずれにも当たらず、発起人全員の同意があっても定款変更として追加することはできず、設立の登記を申請することはできません。

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令和7年 午前第27問 肢4誤り

公証人の認証を受けた定款に公告方法の定めがない場合には、発起人は、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、公証人の認証を受けることなく、当該定款を変更して公告方法を定めることができる。

解説

誤りです。発起設立において、公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、変態設立事項についての裁判所の変更決定があった場合(会社法33条7項・9項)又は発行可能株式総数の定めを設けもしくは変更する場合(会社法37条1項・2項)を除き、変更することができません(会社法30条2項)。したがって、発起人全員の同意によっても、株式会社の成立の時までに、公告方法を定める旨の定款の変更をすることはできません。

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この条文の狙われ方主体すり替え令和3年 午後第28問 肢4

攻撃句

発起人全員が単元株式数の定めを設ける旨の同意をしたときは、単元株式数に関する事項について、当該同意があったことを証する書面を添付して設立の登記を申請することができる。

発起人全員の同意で成立前の定款を補えるのは、発行可能株式総数。単元株式数に同じ補充手続はない。

この条文の狙われ方除外の正面適用令和7年 午前第27問 肢4

攻撃句

公証人の認証を受けることなく、当該定款を変更して公告方法を定めることができる。

認証なしの定款変更が特に認められるのは、発行可能株式総数の定め。公告方法の新設には使えない。

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