会社法
第363条取締役会設置会社の取締役の権限
次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。
- 1号代表取締役
- 2号代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの
前項各号に掲げる取締役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用元
この条文を準用している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
同じ大問で出題
過去問で組み合わせて問われた条文
出題実績(2)
第363条第2項
代表取締役は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならず、当該報告については、取締役及び監査役の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知することによって省略することができない。
解説
正しいです。代表取締役は、3か月に1回以上、自分の仕事の状況を取締役会に報告する義務があります(会社法363条2項)。この報告は非常に重要とされており、他の報告事項とは異なり、取締役や監査役全員に通知したとしても、取締役会での実際の報告を省略することはできません(会社法372条2項)。
代表取締役は、取締役の全員に対して自己の職務の執行の状況を報告すれば、これを取締役会に報告することを要しない。
解説
誤りです。取締役は、3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行状況を取締役会に報告する義務があります(会社法363条2項)。この報告義務は非常に重要とされており、他の報告事項のように、取締役全員に通知すれば取締役会への報告を省略できる、という特例の対象外となっています(会社法372条2項)。
攻撃句
「代表取締役は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならず」
代表取締役も、3か月に1回以上の職務執行状況の報告義務を負う。
攻撃句
「取締役会に報告することを要しない」
職務執行状況は取締役会に報告しなければならない。取締役全員へ個別に報告しても代えられない。