会社法
第372条取締役会への報告の省略
取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。
前項の規定は、第三百六十三条第二項の規定による報告については、適用しない。
指名委員会等設置会社についての前二項の規定の適用については、第一項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「会計監査人又は執行役」と、「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは「取締役」と、前項中「第三百六十三条第二項」とあるのは「第四百十七条第四項」とする。
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出題実績(2)
第372条第2項
代表取締役は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならず、当該報告については、取締役及び監査役の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知することによって省略することができない。
解説
正しいです。代表取締役は、3か月に1回以上、自分の仕事の状況を取締役会に報告する義務があります(会社法363条2項)。この報告は非常に重要とされており、他の報告事項とは異なり、取締役や監査役全員に通知したとしても、取締役会での実際の報告を省略することはできません(会社法372条2項)。
代表取締役は、取締役の全員に対して自己の職務の執行の状況を報告すれば、これを取締役会に報告することを要しない。
解説
誤りです。取締役は、3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行状況を取締役会に報告する義務があります(会社法363条2項)。この報告義務は非常に重要とされており、他の報告事項のように、取締役全員に通知すれば取締役会への報告を省略できる、という特例の対象外となっています(会社法372条2項)。
攻撃句
「取締役及び監査役の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知することによって省略することができない」
職務執行状況の報告は、全取締役・監査役への通知で省略することができない。
攻撃句
「取締役の全員に対して自己の職務の執行の状況を報告すれば、これを取締役会に報告することを要しない」
職務執行状況の報告には、省略規定が適用されない。取締役全員への通知だけでは足りない。