会社法
第376条取締役会への出席
取締役会設置会社の会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。)は、第四百三十六条第三項、第四百四十一条第三項又は第四百四十四条第五項の承認をする取締役会に出席しなければならない。この場合において、会計参与は、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
会計参与設置会社において、前項の取締役会を招集する者は、当該取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各会計参与に対してその通知を発しなければならない。
会計参与設置会社において、第三百六十八条第二項の規定により第一項の取締役会を招集の手続を経ることなく開催するときは、会計参与の全員の同意を得なければならない。
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出題実績(1)
第376条第1項
会計参与は、計算書類の承認をする取締役会に出席しなければならず、取締役会の議事録が書面をもって作成されているときは、出席した会計参与は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
解説
誤りです。会計参与は、計算書類を承認する取締役会への出席は義務付けられています(会社法376条1項)。しかし、取締役会の議事録に署名または記名押印する義務を負うのは、出席した取締役と監査役です(会社法369条3項)。会計参与には、議事録への署名義務はありません。
攻撃句
「出席した会計参与は、これに署名し、又は記名押印しなければならない」
会計参与が負うのは、計算書類を承認する取締役会への出席と、必要な場合の意見陳述。議事録への署名・記名押印ではない。