会社法
第368条招集手続
1
取締役会を招集する者は、取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
関連条文
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出題実績(1)
第368条第1項
平成31年 午前第31問 肢2正しい
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の監査役に対しては取締役会の招集の通知を発することを要しない。
解説
正しいです。取締役会の招集通知は、原則として各取締役と各監査役(監査役設置会社の場合)に発する必要があります(会社法368条1項)。しかし、監査役の監査範囲を会計のみに限定している会社は、会社法上の「監査役設置会社」には該当しません(会社法2条9号かっこ書)。そのため、その監査役は取締役会への出席義務がなく、招集通知も不要です。
この条文の狙われ方除外の正面適用平成31年 午前第31問 肢2
攻撃句
「監査役に対しては取締役会の招集の通知を発することを要しない」
会計監査限定の監査役には取締役会への出席権がないため、招集通知も要らない。