会社法
第379条会計参与の報酬等
1
会計参与の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
2
会計参与が二人以上ある場合において、各会計参与の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、会計参与の協議によって定める。
3
会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)は、株主総会において、会計参与の報酬等について意見を述べることができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第379条第1項
令和3年 午前第30問 肢3誤り
監査役が二人以上ある監査役設置会社の取締役は、会計参与の報酬等に関する定款の定め又は株主総会の決議がない場合であっても、監査役の過半数の同意を得て、会計参与の報酬等を定めることができる。
解説
誤りです。会計参与の報酬は、役員報酬の一部です。その額は、定款に定めがない限り、株主総会の決議によって定めなければなりません(会社法379条1項)。取締役が監査役の同意を得て決めることができる、という規定はありません。
この条文の狙われ方除外の正面適用令和3年 午前第30問 肢3
攻撃句
「監査役の過半数の同意を得て、会計参与の報酬等を定めることができる」
会計参与の報酬は、定款に定めがなければ株主総会決議で決める。監査役の過半数の同意では代替できない。