会社法
第378条会計参与による計算書類等の備置き等
会計参与は、次の各号に掲げるものを、当該各号に定める期間、法務省令で定めるところにより、当該会計参与が定めた場所に備え置かなければならない。
- 1号各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに会計参与報告定時株主総会の日の一週間(取締役会設置会社にあっては、二週間)前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から五年間
- 2号臨時計算書類及び会計参与報告臨時計算書類を作成した日から五年間
会計参与設置会社の株主及び債権者は、会計参与設置会社の営業時間内(会計参与が請求に応ずることが困難な場合として法務省令で定める場合を除く。)は、いつでも、会計参与に対し、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該会計参与の定めた費用を支払わなければならない。
- 1号前項各号に掲げるものが書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
- 2号前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
- 3号前項各号に掲げるものが電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
- 4号前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって会計参与の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
会計参与設置会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該会計参与設置会社の第一項各号に掲げるものについて前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該会計参与の定めた費用を支払わなければならない。
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第378条第1項
会計参与は、法定の期間、当該会計参与が定めた場所に各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに会計参与報告を備え置かなければならない。
解説
正しいです。会計参与は、自身が作成に関与した計算書類等と、それに対する自身の報告書(会計参与報告)を、会社とは別に、会計参与が定めた場所に5年間備え置く義務があります(会社法378条1項)。これは会計参与の独立性と責任を担保するための規定です。
攻撃句
「各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに会計参与報告」
会計参与は、計算書類・附属明細書・会計参与報告を、法定期間、自ら定めた場所に備え置く。