会社法
第383条取締役会への出席義務等
監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。ただし、監査役が二人以上ある場合において、第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、監査役の互選によって、監査役の中から特に同条第二項の取締役会に出席する監査役を定めることができる。
監査役は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、取締役(第三百六十六条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、取締役会の招集を請求することができる。
前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監査役は、取締役会を招集することができる。
前二項の規定は、第三百七十三条第二項の取締役会については、適用しない。
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出題実績(1)
第383条第2項
監査役は、取締役が不正の行為をするおそれがあると認めるときは、直ちに、取締役会を招集することができる。
解説
誤りです。監査役が取締役の不正行為のおそれなどを発見した場合、直ちに自ら取締役会を招集することはできません。まず、取締役(招集権者)に対して取締役会を招集するよう「請求」し(会社法383条2項)、その請求にもかかわらず取締役が招集しない場合に、初めて監査役自身が招集することができます(同条3項)。
攻撃句
「取締役会を招集することができる」
監査役にまず認められるのは、取締役への取締役会招集請求。直ちに自ら招集できる権限ではない。