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会社法

第366条招集権者

1

取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。

2

前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。

3

前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができる。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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1

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出題実績(1

第366条第1項

平成31年 午前第31問 肢1誤り

取締役会の招集権者を代表取締役に限定するには、定款の定めによらなければならない。

解説

誤りです。取締役会は、原則として各取締役が招集できます(会社法366条1項本文)。ただし、定款または「取締役会の決議」によって、招集権者を特定の取締役(例:代表取締役)に限定することも可能です(同項ただし書)。したがって、「定款の定めによらなければならない」とするこの記述は誤りとなります。

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この条文の狙われ方例外の見落とし平成31年 午前第31問 肢1

攻撃句

取締役会の招集権者を代表取締役に限定するには、定款の定めによらなければならない

取締役会の招集権者は、定款だけでなく取締役会の決定でも限定できる。

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