会社法
第390条
1
監査役会は、すべての監査役で組織する。
2
監査役会は、次に掲げる職務を行う。ただし、第三号の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできない。
- 1号監査報告の作成
- 2号常勤の監査役の選定及び解職
- 3号監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定
3
監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。
4
監査役は、監査役会の求めがあるときは、いつでもその職務の執行の状況を監査役会に報告しなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第390条第3項
平成28年 午前第31問 肢2誤り
監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。監査等委員会も、監査等委員の中から常勤の監査等委員を選定しなければならない。
解説
誤りです。監査役会は、監査役の中から常勤監査役を選定しなければなりません(会社法390条3項)。これに対し、監査等委員会について常勤の監査等委員の選定を義務付ける規定はありません。
この条文の狙われ方範囲のずらし平成28年 午前第31問 肢2
攻撃句
「監査等委員会も、監査等委員の中から常勤の監査等委員を選定しなければならない」
常勤者の選定が義務なのは監査役会。監査等委員会に、常勤の監査等委員を選ぶ義務はない。