会社法
第391条招集権者
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監査役会は、各監査役が招集する。
出題実績(1)
第391条第1項
平成30年 午前第31問 肢4誤り
監査役会を招集する監査役を定款又は監査役会で定めたときは、その監査役以外の監査役は、監査役会を招集することができない。
解説
誤りです。監査役会は、原則として「各監査役」が招集することができます(会社法391条)。特定の監査役を招集権者として定款などで定めた場合でも、他の監査役が監査役会を招集する権限は失われません。
この条文の狙われ方除外の正面適用平成30年 午前第31問 肢4
攻撃句
「監査役会を招集する監査役を定款又は監査役会で定めたときは、その監査役以外の監査役は、監査役会を招集することができない」
監査役会は各監査役が招集できる。定款や監査役会で招集権者を限定することはできない。