会社法
第399条会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与
1
取締役は、会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
2
監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査役会」とする。
3
監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査等委員会」とする。
4
指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査委員会」とする。
出題実績(1)
第399条第1項
令和2年 午前第30問 肢5誤り
監査役会設置会社においては、会計監査人の報酬は、監査役会が決定する。
解説
誤りです。会計監査人の報酬は、定款に定めがない限り、取締役が決定します。ただし、その決定にあたっては、会計監査人の独立性を確保するため、監査役会の同意を得なければならないとされています(会社法399条1項)。監査役会が直接決定するわけではありません。
この条文の狙われ方主体すり替え令和2年 午前第30問 肢5
攻撃句
「会計監査人の報酬は、監査役会が決定する。」
監査役会設置会社でも、会計監査人の報酬を定めるのは取締役。監査役会が決めるのではなく、監査役が複数ならその過半数の同意を得る。