会社法
第398条定時株主総会における会計監査人の意見の陳述
第三百九十六条第一項に規定する書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監査役と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。次項において同じ。)は、定時株主総会に出席して意見を述べることができる。
定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、会計監査人は、定時株主総会に出席して意見を述べなければならない。
監査役会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会又は監査役」とする。
監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査等委員会又は監査等委員」とする。
指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会又はその委員」とする。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第398条第1項
株式会社の計算書類及びその附属明細書が法令又は定款に適合するかどうかについて、会計監査人が監査役会と意見を異にするものでない場合には、会計監査人と意見を異にする監査役の意見が監査役会の監査報告に付記されているときであっても、会計監査人は、定時株主総会に出席して意見を述べることはできない。
解説
誤りです。計算書類に関する会計監査人の意見と、監査役(会)の意見が異なる場合、会計監査人は定時株主総会に出席して意見を述べることができます(会社法398条1項)。この権利は、たとえ監査役会全体の意見とは一致していても、一部の監査役と意見が異なるときにも認められています(同条2項)。
攻撃句
「定時株主総会に出席して意見を述べることはできない」
会計監査人は、監査役等と意見が異なるとき、定時株主総会に出席して意見を述べられる。