会社法
第399条の3監査等委員会による調査
監査等委員会が選定する監査等委員は、いつでも、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)及び支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は監査等委員会設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
監査等委員会が選定する監査等委員は、監査等委員会の職務を執行するため必要があるときは、監査等委員会設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
第一項及び第二項の監査等委員は、当該各項の報告の徴収又は調査に関する事項についての監査等委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。
出題実績(1)
第399条の3第1項
監査等委員は、監査等委員会により選定されていなくても、いつでも、取締役及び支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は当該監査等委員会設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
解説
誤りです。監査等委員会設置会社の業務及び財産の状況を調査する権限は、「監査等委員会」に与えられた権限です(会社法399条の3第1項)。監査等委員会から特に選定された監査等委員は調査を行うことができますが(同条2項)、選定されていない個々の監査等委員が単独でこの権限を行使することはできません。
攻撃句
「監査等委員は、監査等委員会により選定されていなくても、いつでも、取締役」
取締役への報告徴収や業務・財産の調査ができるのは、監査等委員会が選定した監査等委員に限る。