会社法
第399条の4取締役会への報告義務
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監査等委員は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。
出題実績(1)
第399条の4第1項
令和3年 午前第31問 肢1正しい
監査等委員は、監査等委員会により選定されていなくても、法令又は定款に違反する事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。
解説
正しいです。監査等委員は、監査等委員会の一員として取締役の業務執行を監査する重要な役割を担っています。そのため、個々の監査等委員は、委員会から特定の担当として選定されていなくても、取締役の法令・定款違反の事実を認めたときは、遅滞なく取締役会に報告する義務があります(会社法399条の4)。
この条文の狙われ方適用問題令和3年 午前第31問 肢1
攻撃句
「監査等委員は、監査等委員会により選定されていなくても」
取締役の不正行為等を取締役会へ報告する義務は、各監査等委員が負う。監査等委員会による選定は要らない。