会社法
第40条設立時役員等の選任の方法
設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。
前項の場合には、発起人は、出資の履行をした設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
前項の規定にかかわらず、設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、取締役の全部又は一部の選任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の選任についての議決権を行使することができない。
設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「、取締役」とあるのは「、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役」と、「当該取締役」とあるのは「これらの取締役」とする。
第三項の規定は、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人の選任について準用する。
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第40条第1項
当該設立が発起設立である場合において、定款で設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人を定めず、後にこれらの者を選任したときは、これらの者の選任につき発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
解説
誤りです。定款で定めなかった設立時役員等は、発起人の議決権の過半数で選任します。発起人全員の同意までは必要ではないため、その同意書の添付を要するとの記述は誤りです(会社法40条1項)。
設立時取締役を定款で定めていないときは、その選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。
解説
正しいです。会社設立時の最初の取締役(設立時取締役)は、定款で直接定めることもできますが、定款で定めていない場合は、会社設立の企画者である発起人が、その議決権の過半数で選任を決定します(会社法40条1項)。
株式会社の設立が発起設立であり、設立しようとする会計参与設置会社の定款に設立時会計参与を定めなかった場合には、当該設立の登記の申請書には、設立時会計参与の選任につき発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
解説
誤りです。設立時役員等(設立時会計参与を含む)の選任は、定款に定めがない場合、発起人の議決権の過半数をもって決定します(会社法40条1項)。発起人「全員の同意」は必要ありません。
攻撃句
「発起人全員の同意があったことを証する書面」
設立時役員等の事後選任は、発起人の議決権の過半数で決める。発起人全員の同意までは要らない。
攻撃句
「発起人の議決権の過半数をもって決定する」
定款で定めなかった設立時取締役は、発起人の議決権の過半数で選任する。
攻撃句
「発起人全員の同意があったことを証する書面」
定款で定めなかった設立時会計参与は、発起人の議決権の過半数で選任する。全員の同意書は要らない。