会社法
第437条計算書類等の株主への提供
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取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告(同条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用元
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参照先
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参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第437条第1項
令和3年 午前第30問 肢4誤り
取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、株主に対し、会計参与報告を提供しなければならない。
解説
誤りです。定時株主総会の招集通知に際して株主に提供が義務付けられているのは、「計算書類」と「事業報告」です(会社法437条)。会計参与が作成する「会計参与報告」は、これらの書類とは別に本店に備え置かれますが、招集通知と一緒に提供する義務はありません。
この条文の狙われ方手段すり替え令和3年 午前第30問 肢4
攻撃句
「株主に対し、会計参与報告を提供しなければならない。」
招集通知の際に株主へ提供するのは、承認済みの計算書類・事業報告等。会計参与報告ではない。