会社法
第438条計算書類等の定時株主総会への提出等
1
次の各号に掲げる株式会社においては、取締役は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。
- 1号第四百三十六条第一項に規定する監査役設置会社(取締役会設置会社を除く。)第四百三十六条第一項の監査を受けた計算書類及び事業報告
- 2号会計監査人設置会社(取締役会設置会社を除く。)第四百三十六条第二項の監査を受けた計算書類及び事業報告
- 3号取締役会設置会社第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告
- 4号前三号に掲げるもの以外の株式会社第四百三十五条第二項の計算書類及び事業報告
2
前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時株主総会の承認を受けなければならない。
3
取締役は、第一項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時株主総会に報告しなければならない。
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出題実績(1)
第438条第1項
令和4年 午前第32問 肢1誤り
取締役は、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。
解説
誤りです。会社が作成する書類には、①計算書類、②事業報告、そして③これらの附属明細書があります(会社法435条2項)。このうち、定時株主総会に提出または提供が義務付けられているのは①計算書類と②事業報告のみです。③の附属明細書は、より詳細な情報ですが、総会への提出までは求められていません(会社法438条1項)。
この条文の狙われ方範囲のずらし令和4年 午前第32問 肢1
攻撃句
「計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。」
会社類型による場合分けはあるが、定時株主総会へ提出・提供するのは計算書類と事業報告。附属明細書まで含めない。