会社法
第451条準備金の額の増加
1
株式会社は、剰余金の額を減少して、準備金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 1号減少する剰余金の額
- 2号準備金の額の増加がその効力を生ずる日
2
前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
3
第一項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。
会社法
株式会社は、剰余金の額を減少して、準備金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
第一項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。