会社法
第463条株主に対する求償権の制限等
前条第一項に規定する場合において、株式会社が第四百六十一条第一項各号に掲げる行為により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額が当該行為がその効力を生じた日における分配可能額を超えることにつき善意の株主は、当該株主が交付を受けた金銭等について、前条第一項の金銭を支払った業務執行者及び同項各号に定める者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。
前条第一項に規定する場合には、株式会社の債権者は、同項の規定により義務を負う株主に対し、その交付を受けた金銭等の帳簿価額(当該額が当該債権者の株式会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第463条第2項
株式会社が分配可能額を超えて剰余金の配当をした場合には、当該株式会社の債権者は、当該剰余金の配当を受けた株主に対し、当該債権者が当該株式会社に対して有する債権額を限度として、当該株主が交付を受けた配当財産の帳簿価額に相当する金銭を支払わせることができる。
解説
正しいです。違法な配当が行われた場合、それを受け取った株主も、会社に対して交付された財産の価額に相当する金銭を支払う義務を負います(会社法462条1項)。会社の債権者は、この株主の義務を利用し、株主に対して、自身の債権額(または配当額のいずれか低い方)を限度として、直接支払うよう請求することができます(会社法463条2項)。
攻撃句
「帳簿価額に相当する金銭を支払わせることができる。」
債権者が株主に支払わせられるのは、配当財産の帳簿価額と自己の債権額のうち低い額まで。