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会社法

第466条

1

株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。

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2

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第466条第1項

平成28年 午前第27問 肢5正しい

公証人の認証を受けた定款を株式会社の成立後に変更する場合には、公証人の認証を受ける必要がない。

解説

正しいです。定款認証は、設立前の原始定款について必要となる手続です。株式会社成立後の定款変更は株主総会の決議によって行われ、変更後の定款について公証人の認証は要りません(会社法466条)。

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平成31年 午後第29問 肢2誤り

種類株式発行会社でない会社が、株主総会において、株式の併合の割合及びその効力が生ずる日を定める決議をしたが、当該日における発行可能株式総数を定める決議をしなかった場合であっても、当該株主総会の議事録を添付して、株式の併合による変更の登記及び当該株式の併合の割合に応じた発行可能株式総数の減少による変更の登記を申請することができる。

解説

誤りです。株式の併合に伴う発行可能株式総数の減少は、定款の変更にあたります(会社法182条2項)。定款変更は、原則として株主総会の特別決議が必要です(会社法466条)。したがって、発行可能株式総数の減少に関する決議が別途されていない場合、その減少の登記を申請することはできません。

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この条文の狙われ方適用問題平成28年 午前第27問 肢5

攻撃句

株式会社の成立後に変更する場合には、公証人の認証を受ける必要がない。

会社成立後の定款変更は、株主総会決議でできる。設立時と違い、公証人の認証は要らない。

この条文の狙われ方例外の見落とし平成31年 午後第29問 肢2

攻撃句

当該日における発行可能株式総数を定める決議をしなかった場合であっても、当該株主総会の議事録を添付して、株式の併合による変更の登記及び当該株式の併合の割合に応じた発行可能株式総数の減少による変更の登記を申請することができる。

種類株式発行会社でない会社の株式併合では、同じ株主総会で発行可能株式総数も定める。欠ければ、その減少登記はできない。

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