過去問クエスト

会社法

第472条休眠会社のみなし解散

1

休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。

2

登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照元

本文中でこの条文を参照する条文

出題実績(1

第472条第1項

令和4年 午後第33問 肢4正しい

休眠会社のみなし解散による解散の登記がされた会社において、当該解散の時における取締役Aが清算人となるときは、当該解散後に株主総会の決議により選任した清算人Bの就任の登記の前提として、当該解散の時における取締役Aが清算人となった旨の登記の申請をしなければならない。

解説

正しいです。休眠会社のみなし解散による解散の登記は、登記官の職権でされます(会社法472条)。この場合、解散の時の取締役が法律上当然に清算人(法定清算人)となりますが(会社法476条、478条1項1号)、この清算人の就任登記は職権ではされず、会社が申請しなければなりません。その後、株主総会の決議により清算人をAからBに変更したときは、これはAからBへの清算人の変更登記となるため、その前提として、Aが清算人となった旨の就任登記を申請する必要があります。

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