会社法
第473条株式会社の継続
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株式会社は、第四百七十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、次章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第473条第1項
令和2年 午前第31問 肢5正しい
定款で定めた解散の事由の発生によって解散した株式会社は、清算が結了するまで、株主総会の特別決議によって、株式会社を継続することができる。
解説
正しいです。株主総会の決議や定款で定めた事由の発生によって解散した会社は、清算が完了するまでの間であれば、株主総会の特別決議によって会社を継続させ、事業を再開することができます(会社法473条)。
この条文の狙われ方適用問題令和2年 午前第31問 肢5
攻撃句
「株主総会の特別決議によって、株式会社を継続することができる。」
株式会社を継続する株主総会決議は、特別決議。