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会社法

第5条商行為

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会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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