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会社法

第6条商号

1

会社は、その名称を商号とする。

2

会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。

3

会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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