会社法
第529条二人以上の監督委員の職務執行
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監督委員が二人以上あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
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