会社法
第534条監督委員に関する規定の準用
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前款(第五百二十七条第一項及び第五百二十九条ただし書を除く。)の規定は、調査委員について準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用元
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参照先
本文中で参照している条文
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前款(第五百二十七条第一項及び第五百二十九条ただし書を除く。)の規定は、調査委員について準用する。
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