会社法
第566条担保権を有する債権者等の参加
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清算株式会社は、協定案の作成に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる債権者の参加を求めることができる。
- 1号第五百二十二条第二項に規定する担保権を有する債権者
- 2号一般の先取特権その他一般の優先権がある債権を有する債権者
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
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