会社法
第567条協定の可決の要件
1
第五百五十四条第一項の規定にかかわらず、債権者集会において協定を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。
- 1号出席した議決権者の過半数の同意
- 2号議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意
2
第五百五十四条第二項の規定は、前項第一号の規定の適用について準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用先
この条文が準用している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文