会社法
第580条社員の責任
1
社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
- 1号当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合
- 2号当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。)
2
有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第580条第2項
令和6年 午前第33問 肢5誤り
既に合資会社に出資の履行をした有限責任社員は、当該合資会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合には、連帯して、当該合資会社の債務を弁済する責任を負う。
解説
誤りです。合資会社の有限責任社員は、その「出資の価額」を限度として責任を負います。ただし、その責任は「既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く」とされています(会社法580条2項)。したがって、既に出資を全額履行(払い込み)しているのであれば、それ以上の責任を負う必要はありません。
この条文の狙われ方主体すり替え令和6年 午前第33問 肢5
攻撃句
「当該合資会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合には、連帯して、当該合資会社の債務を弁済する責任を負う。」
有限責任社員の責任は、未履行の出資価額が限度。強制執行が不奏功なら連帯責任を負うという無限責任社員の規律ではない。