過去問クエスト

会社法

第623条有限責任社員の利益の配当に関する責任

1

持分会社が利益の配当により有限責任社員に対して交付した金銭等の帳簿価額(以下この項において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額(持分会社の利益の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この章において同じ。)を超える場合には、当該利益の配当を受けた有限責任社員は、当該持分会社に対し、連帯して、当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。

2

前項に規定する場合における同項の利益の配当を受けた有限責任社員についての第五百八十条第二項の規定の適用については、同項中「を限度として」とあるのは、「及び第六百二十三条第一項の配当額が同項の利益額を超過する額(同項の義務を履行した額を除く。)の合計額を限度として」とする。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照先

本文中で参照している条文

参照元

本文中でこの条文を参照する条文

出題実績(1

第623条第1項

令和2年 午前第32問 肢3誤り

合名会社が利益の配当により社員に対して交付した金銭等の帳簿価額が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、当該利益の配当を受けた社員は、当該合名会社に対し、連帯して、当該金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う。

解説

誤りです。持分会社が利益額を超えて違法な配当を行った場合、その配当を受けた「有限責任社員」は、会社に対してその超過額を支払う義務を負います(会社法623条1項)。この規定は有限責任社員を対象とするものです。合名会社は無限責任社員のみで構成されるため、この規定は適用されません。

この問題を解く →
この条文の狙われ方主体すり替え令和2年 午前第32問 肢3

攻撃句

利益の配当により社員に対して交付した金銭等の帳簿価額

利益配当による填補責任を負うのは有限責任社員。無限責任社員だけの合名会社には適用されない。

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