会社法
第587条
1
持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。
2
持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。
出題実績(2)
第587条第1項
平成29年 午前第33問 肢2正しい
合同会社は、その持分を社員から譲り受けることができない。
解説
正しいです。会社法第587条1項により、持分会社(合同会社を含む)は、原則として自社の持分を社員から譲り受けること(自己持分の取得)はできないと定められています。なお、社員が他の社員や第三者に持分を「譲渡」することは、所定の手続き(他の社員の承諾など)を経れば可能です(会社法585条)。
第587条第2項
令和4年 午前第33問 肢2正しい
持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。
解説
正しいです。持分会社が自分自身の持分(社員の地位)を取得すると、その持分は取得した瞬間に消滅します(会社法587条2項)。これは、社員と会社との間の法律関係が混同によって消滅するためです。そもそも持分会社が自社の持分を譲り受けることは原則としてできません(同条1項)。