会社法
第590条業務の執行
1
社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。
2
社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
3
前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第590条第1項
令和3年 午前第33問 肢2正しい
合資会社においては、有限責任社員を業務を執行する社員とすることができる。
解説
正しいです。持分会社では、原則として全社員が業務を執行する権限を持ちます。合資会社の場合、有限責任社員であっても、定款で定めることにより業務を執行する社員となることが可能です(会社法590条1項、2項)。
この条文の狙われ方適用問題令和3年 午前第33問 肢2
攻撃句
「業務を執行する社員とすることができる。」
社員は定款に別段の定めがなければ業務を執行する。有限責任社員でも、業務執行社員にできる。