会社法
第592条社員の持分会社の業務及び財産状況に関する調査
1
業務を執行する社員を定款で定めた場合には、各社員は、持分会社の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び財産の状況を調査することができる。
2
前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時又は重要な事由があるときに同項の規定による調査をすることを制限する旨を定めることができない。
出題実績(1)
第592条第1項
平成28年 午前第32問 肢3誤り
持分会社の社員は、当該持分会社の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び財産の状況を調査する権利を有し、この権利が定款で制限されていたとしても、裁判所の許可を得れば、これを行使することができる。
解説
誤りです。業務を執行しない社員であっても、持分会社の業務および財産の状況を調査する権利を有します(会社法592条1項)。この調査権は定款で制限することができますが(同条2項)、定款で制限された場合に裁判所の許可を得れば行使できる、という制度は設けられていません。本記述は、定款で制限されていても裁判所の許可を得れば調査権を行使できるとしている点で、誤りです。