会社法
第598条法人が業務を執行する社員である場合の特則
法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない。
第五百九十三条から前条までの規定は、前項の規定により選任された社員の職務を行うべき者について準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用先
この条文が準用している条文
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(3)
第598条第1項
合名会社に社員が加入する場合において、加入する社員が法人であり当該法人が代表社員となるときは、合名会社の社員の加入による変更の登記の申請書には、当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
解説
正しいです。法人が持分会社(合名会社を含む)の代表社員となる場合、実際に業務を執行する自然人(職務執行者)を選任し、その職務執行者の就任承諾書を登記申請書に添付する必要があります(会社法598条1項、商業登記法118条)。
法人は、持分会社の業務を執行する社員となることができる。
解説
正しいです。法人が持分会社の業務を執行する社員になることは認められています(会社法598条1項)。この場合、法人は自然人ではないため、実際に職務を行う担当者(職務執行者)を一人選任し、その氏名と住所を他の社員に通知する必要があります。
法人が合同会社の業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない。
解説
正しいです。法人が合同会社の業務執行社員になることは可能です。ただし、法人は観念的な存在であるため、実際に業務を行う自然人(「職務執行者」といいます)を選任し、その氏名・住所を他の社員に通知する義務があります(会社法598条1項)。
攻撃句
「当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面」
法人が業務執行社員になるなら、職務執行者を選任する。加入登記には、その者の就任承諾書も添付する。
攻撃句
「法人は、持分会社の業務を執行する社員となることができる」
法人も持分会社の業務執行社員になれる。その場合は職務執行者を選任する。
攻撃句
「業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない」
法人が合同会社の業務執行社員なら、職務執行者を選任し、その氏名・住所を他の社員に通知する。