会社法
第859条持分会社の社員の除名の訴え
持分会社の社員(以下この条及び第八百六十一条第一号において「対象社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができる。
- 1号出資の義務を履行しないこと。
- 2号第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したこと。
- 3号業務を執行するに当たって不正の行為をし、又は業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。
- 4号持分会社を代表するに当たって不正の行為をし、又は代表権がないのに持分会社を代表して行為をしたこと。
- 5号前各号に掲げるもののほか、重要な義務を尽くさないこと。
関連条文
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出題実績(2)
第859条第1項
合資会社において、社員の除名の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、当該判決の判決書の正本及び確定証明書を添付して当該社員の退社による変更の登記を申請しなければならない。
解説
誤りです。社員の除名判決が確定した場合(会社法859条)、社員の退社による変更の登記は、社員の除名判決を認容した裁判所書記官が職権で嘱託しなければなりません(会社法937条1項1号ル)。したがって、会社が判決書を添付して自ら登記を申請する必要はありません。
合同会社の業務を執行する社員の業務執行権の消滅の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該会社の本店の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
解説
正しいです。持分会社の業務執行社員について、除名事由(会社法859条)または業務執行に著しく不適任な事由があるときは、業務執行社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって業務執行権の消滅を請求することができます(会社法860条)。この業務執行権消滅の訴えについて請求を認容する判決が確定した場合、裁判所書記官は職権で遅滞なく、当該会社の本店所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければなりません(会社法937条1項1号ヲ)。