会社法
第60条設立時募集株式の割当て
1
発起人は、申込者の中から設立時募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる設立時募集株式の数を定めなければならない。この場合において、発起人は、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を、前条第三項第二号の数よりも減少することができる。
2
発起人は、第五十八条第一項第三号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を通知しなければならない。
関連条文
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出題実績(1)
第60条第1項
平成28年 午前第27問 肢2誤り
発起人は、設立時募集株式を、申込者が引き受けようとする設立時募集株式の数に応じて、均等に割り当てなければならない。
解説
誤りです。設立時募集株式の割当てでは、申込数どおりに均等に割り当てる義務はありません。発起人は、申込者が引受けを希望した数より少ない数を割り当てることができます(会社法60条1項)。
この条文の狙われ方手段すり替え平成28年 午前第27問 肢2
攻撃句
「均等に割り当てなければならない」
設立時募集株式の割当数は、発起人が申込者ごとに決められる。均等割当ては義務ではない。