会社法
第58条設立時募集株式に関する事項の決定
発起人は、前条第一項の募集をしようとするときは、その都度、設立時募集株式(同項の募集に応じて設立時発行株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる設立時発行株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
- 1号設立時募集株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、その種類及び種類ごとの数。以下この款において同じ。)
- 2号設立時募集株式の払込金額(設立時募集株式一株と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この款において同じ。)
- 3号設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間
- 4号一定の日までに設立の登記がされない場合において、設立時募集株式の引受けの取消しをすることができることとするときは、その旨及びその一定の日
発起人は、前項各号に掲げる事項を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
設立時募集株式の払込金額その他の前条第一項の募集の条件は、当該募集(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、種類及び当該募集)ごとに、均等に定めなければならない。
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第58条第1項
当該設立が募集設立である場合において、定款に設立時募集株式の種類及び種類ごとの数、設立時募集株式の払込金額並びに払込期日又は払込期間の記載がなく、後にこれらを定めたときは、これらを定めるにつき発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
解説
正しいです。設立時募集株式の種類・数、払込金額、払込期日又は期間は、発起人がその都度全員一致で定める事項です(会社法58条1項、2項)。よって、設立登記には発起人全員の同意を証する書面を添付します(商業登記法47条3項)。
第58条第2項
設立時発行株式を引き受ける者の募集をする場合において、定款に設立時募集株式の数、設立時募集株式1株と引換えに払い込む金銭の額及び設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日に関する事項の定めがないときは、設立の登記の申請書には、当該事項を決定した発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
解説
正しいです。設立時募集株式の数、その払込金額、払込期日に関する事項について定款に定めがないときは、発起人全員の同意によってこれらを定めなければなりません(会社法58条2項)。そして、募集設立による設立の登記の申請書には、これらの事項を発起人全員の同意により定めたことを証する書面を添付しなければなりません(商業登記法47条3項)。したがって、本記述は正しいといえます。