会社法
第621条利益の配当
1
社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。
2
持分会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定めることができる。
3
社員の持分の差押えは、利益の配当を請求する権利に対しても、その効力を有する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
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会社法
社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。
持分会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定めることができる。
社員の持分の差押えは、利益の配当を請求する権利に対しても、その効力を有する。
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