会社法
第622条社員の損益分配の割合
1
損益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
2
利益又は損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、その割合は、利益及び損失の分配に共通であるものと推定する。
出題実績(1)
第622条第2項
令和5年 午前第32問 肢2正しい
持分会社において、利益又は損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、その割合は、利益及び損失の分配に共通であるものと推定される。
解説
正しいです。持分会社では、定款で利益と損失の分配割合を自由に定めることができます。もし、利益か損失のどちらか一方の分配割合しか定款で定めていなかった場合、その割合は利益と損失の両方に共通するものと推定されます(会社法622条2項)。
この条文の狙われ方条文どおり令和5年 午前第32問 肢2
攻撃句
「利益又は損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、その割合は、利益及び損失の分配に共通であるものと推定」
定款に利益か損失の一方だけの分配割合を定めたなら、その割合は利益と損失の双方に共通すると推定される。