過去問クエスト

会社法

第64条払込金の保管証明

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第五十七条第一項の募集をした場合には、発起人は、第三十四条第一項及び前条第一項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる

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前項の証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること又は第三十四条第一項若しくは前条第一項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって成立後の株式会社に対抗することができない。

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出題実績(3

第64条第1項

平成29年 午前第27問 肢1誤り

発起設立の方法によって株式会社を設立する場合において、発起人が引き受けた設立時発行株式につきその出資に係る金銭の払込みを受けた銀行は、当該株式会社の成立前に発起人に払込金の返還をしても、当該払込金の返還をもって成立後の株式会社に対抗することができない。

解説

誤りです。銀行に対し払込金保管証明書の交付請求権が認められ、保管証明をした銀行が払込金の返還等をもって成立後の会社に対抗できないとされるのは、募集設立の場合です(会社法64条1項・2項)。発起設立については、このような制度は設けられていません。発起設立では、出資者である発起人自身が出資財産の保管に関わることができるためです。したがって、本肢は発起設立の場合についての記述として誤りです。

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平成30年 午前第27問 肢4正しい

発起設立の場合において、発起人は、株式会社の成立前に、払込みの取扱いをした銀行から払込金の返還を受け、返還を受けた払込金をもって株式会社の設立の登記の登録免許税を支払うことができる。

解説

正しいです。募集設立の場合は、銀行などによる厳格な「払込金保管証明」が必要ですが(会社法64条)、発起設立の場合はこの制度が廃止されました。発起設立では、通帳のコピーなどで払込みがあったことを証明すればよいため、会社成立前であっても、払い込まれたお金を引き出して設立登記の登録免許税などの設立費用に充てることが実務上認められています。

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令和4年 午後第28問 肢4誤り

払込金のうち発起人の出資の履行部分については、金銭の保管に関する証明書に代えて、払込取扱金融機関における預金口座に入金の記録のある預金通帳の写しを合てつした設立時代表取締役の作成に係る払込取扱金融機関に払い込まれた金銭を証明する書面を添付して、設立の登記を申請することができる。

解説

誤りです。募集設立の場合、払込金については、金融機関による払込金保管証明書を添付しなければなりません(商業登記法47条2項、会社法64条1項)。預金通帳の写しで足りるのは発起設立の場合です。

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この条文の狙われ方手段すり替え令和4年 午後第28問 肢4

攻撃句

金銭の保管に関する証明書に代えて

募集設立では、払込取扱銀行等の保管証明書が必要。発起設立と違い、預金通帳の写し等では代用できない。

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